遺言の執行について

亡くなった方が遺言書を残していた場合は、基本的にはその遺言書に従って相続の手続きを行うことになります。ただし、この執行の際には被相続人はすでにお亡くなりになっており、果たしてきちんと遺言書の内容を誰が実現してくれるかは分かりません。心あたりの方がいない場合など、またはご家族でも手続きを行うことが難しい場合。ご本人が安心して任せられる方を選任しておくことをお勧めします。

こんなお悩みはありませんか?

  • なるべく家族や親族に、煩雑な手続きでに迷惑をかけたくない
  • ま頼みたい方が遠方や仕事などで忙しい
  • 手続きに不慣れで頼むことに気後れを感じてしまう

サービス内容

遺言執行者は、「遺言の内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務」が与えられております。当事務所が就任した場合は、遺言に従い、相続人や財産調査、相続財産の管理、相続財産の分配まで行います。

また遺言執行におけるトラブルを防ぐために、以下の点に注意して遂行をいたします。   

  1. 遺言書の内容を確認し、相続人の遺留分を侵害していないかを調べます。もし、遺留分を侵害する内容であった場合は、遺留分をもつ相続人に対して、遺留分を取得する意思確認を行います。                                            
  2. 自筆証書遺言の場合でご本人が専門家による内容のチェックを受けておらず、文言があいまいで明確でない場合、相続人を含めて協議を行い、相続人の意思確認を行います。                                                

料金

遺言執行者とは、亡くなられた方の代理人として、亡くなられた方が遺した遺言書に記載されている内容を実現する人のことをいいます。具体的には、相続人や相続財産の調査、相続財産を管理、相続財産を分配(名義変更)をすることになります。遺言を遺す方が、「きちんと遺言の内容通りに相続手続きをしてくれるだろうか」と不安にお感じでしたら、遺言執行者を選任しておくことで、遺言通りに手続きがされる可能性は高くなります。その任務を確実に行ってほしいときには、どうぞ当事務所にお任せ下さい。当事務所にご用命の際は、遺言書にその旨を記載いたします。

料金:20万円より30万円